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健康情報 薬局や医療機関での支払額が変わる方がいます 

2024年、診療・介護・障害福祉サービス等報酬が同時改定されました。 それにより、薬局や医療機関を受診する患者さんの自己負担額が変わるケースがあります。 今回行われたさまざまな改定の中で、特に注目したいものを紹介します。

患者さんに追加負担が生じる薬

一部の選定療養費で、患者さんの負担が増えることになりました。 選定療養費とは患者さんの選択により生じる保険診療以外の費用のことです。 入院の際、 患者さんの希望で個室を使用した場合は、一般の大部屋との差額を払うことになりますが、この差額ベッド代も選定療養費です。

薬局においては今年10月1日から、 ジェネリック医薬品(後発医薬品) が出ている新薬(先発医薬品) を選ぶと、 ジェネリック医薬品との差額の一部が自己負担になります。

対象となるのは、 ジェネリック医薬品発売後5年以上経過した新薬と、 ジェネリック医薬品の置き換え率が50%以上になった新薬です。 ただし、医師が医療上必要と判断して新薬を処方した場合や、病院や薬局がジェネリック医薬品の取り揃えができない場合は対象にはならず、負担額は生じません。

三大生活習慣病で月々の負担額が変わることも

生活習慣病のうち、患者さんの数が多いトップ3が高血圧症、脂質異常症、糖尿病です。 これら3疾患の診療は、これまでほとんどの医療機関で 「特定疾患療養管理料」 として算定していましたが、今回の改定により6月1日から、「生活習慣病管理料」 に原則移行されることになりました。

生活習慣管理料というのは、 生活習慣病に関しては総合的な治療管理を行うことが重要との考えから設定されたものです。 例えば、高血圧症が進むと心筋梗塞や脳出血などの循環器疾患のリスクが高まります。 これを防ぐには薬物療法だけでなく、食事や運動などの生活習慣の改善も必要です。

そのため、医療機関が生活習慣病管理料を算定するには、患者さんごとに血圧値や血糖値などの目標設定や食事、運動などを記載した 「療養計画書」の作成が必須となっています。療養計画書は医療者が一方的に作成するものではなく、 患者さんは医療者とよく話し合って、 内容を確認し、同意できたら該当欄に署名します。 なお、今回の移行に伴い、 月々の負担額は数十円~数百円増えます。

マイナ保険証を利用したほうが、 窓口負担が少ない!?

マイナ保険証促進のために、 6月よりマイナ保険証を利用すると10円、 従来の保険証だと30円が初診料に上乗せされています。 また、新型コロナウイルス感染症に対する治療薬および入院費が公費負担となっていた特例は、3月末日で終了しました。

「以前と同じ診療を受けているのに窓口で払う額が変わったけれど、どうして?」 などと疑問に思ったときは、 薬局の薬剤師に気軽におたずねください。